『感染症法』に基づく対応を理解できているかを問うている。腸管出血性大腸菌感染症が3類感染症とわかることが重要である。
a 入院勧告の対象となるのは1類感染症と2類感染症に加え新型インフルエンザ等感染症である。腸管出血性大腸菌感染症が分類される3類感染症は入院勧告の対象ではない。
b 1類感染症、新型インフルエンザ等感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症については診断後直ちに届け出る必要がある。ちなみに5類感染症のうち全数把握のものは診断後7日以内に届け出る。
c 感染症法に基づく届出先は最寄りの保健所長を経由して、都道府県知事へとなっている。3類感染症についても当てはまる。
d 全額公費負担となるのは新感染症のみである。1類感染症、新型インフルエンザ等感染症、2類感染症は医療保険が適用され、残りの患者負担分を公費で負担する。
e 腸管出血性大腸菌感染症は、学校感染症の第3種に該当し、学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止となる。よってeが正解となる。