a 心情的にはある種、治療方針について約束を取り交わしたということで撤回への抵抗感を持つ場合もあろうが、原則的に患者はタイミングや理由を選ばず、患者の判断で同意を撤回できうる。よってaは×。
b 医師法には記載がなく、医療法に適切な情報提供と医療の受け手の理解に関する文言がある。よってbは×。
c 文書でも情報提供や、本人が理解したのち同意のサイン、署名などをもらうケースもあるが、文書とともに顔突き合わせて口頭で本人の反応や理解を確認しながら行うことが重要である。よってcは×。
d 治療方針、治療方法への理解と同意であるため、起こることが予想されたリスク、有害事象などであれば、それを理由に訴訟などが起こる場合インフォームド・コンセントがあったかどうかは大きなポイントとなろう。必ず行うべきであるが、本来、責任回避自体を目的として行う行為ではない。よってdは×。
e その通りである。患者の判断が情報収集や思考過程に至るまで医療者の意思決定の質を凌ぐケースもある。また患者が自身のことについて主体的に決定することは今後の医療のあるべき姿である。主体性を持ったうえで専門家である医師の説明を聞き、理解し判断するのがインフォームド・コンセントの望ましい形である。よってeが○となる。