a 前任者の退職や事業所の人数が50人を越えるなど産業医を選任すべき事由が発生してから14日以内に、産業医の資格要件を満たす者を事業者が選任し、所定の報告書を労働基準監督署長に提出する。
b 従来は月1回の職場巡視が原則とされてきたが、労働安全衛生法の改正により、衛生管理者が行う巡視の結果や事業者が労働者の健康保持に必要な情報を産業医に提供する場合、2か月に1回の巡視も可能となった。しかし、cが明らかな誤りであるため、bは解答とはならない。
c CBT、医師国家試験ともによく出題されるひっかけ選択肢であるが、業務上疾病の認定を行うのは労働基準監督署長である。業務上疾病いわゆる労働災害が起こらないように、産業医は職務を遂行しなければならない。よってcが答えとなる。
よってcが2つ目の正解となる。
d 産業医になるための資格要件は労働安全衛生法に規定されている。医師免許に加え、例えば所定の研修(日本医師会の産業医学基礎研修など)を修了した者や労働衛生コンサルタント試験に合格したものでその試験の区分が保健衛生であるものなどである。
e 正しい。50人以上の事業所は労働安全衛生法を根拠に、産業医の選任義務が生じる。ここで注意すべきは会社単位ではなく事業所単位という点である。また50人未満の事業所であっても産業医を選任するケースもある。